会の決まり
土佐植物研究会会則
第1条
本会の名称は,土佐植物研究会とする。
第2条
本会の目的は,自然保護の精神を尊重し,植物に関する研究・調査および会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条
本会は、前項の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.研究会、発表会、観察会
2.会報(高知県の植物)および通信誌(ニュースレター)の発行
3.その他、必要と認めた事項
第4条
総会は、年1回行う。
第5条
会計年度は、毎年1月に始まり12月に終わる。
第6条
会費は年、一般会員4,000円、学生会員2,000円とし、家族での会員は1名分のみの徴収とする。但し、観察会ならびに研究会等の折には実費徴収することがある。
第7条
本会は、次の役員をおく。
顧問、会長、副会長、会計、幹事、会計監査
第8条
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。役員の選出は総会での承認を必要とする。
会報投稿規定
- 投稿者は会員に限る。但し、共同執筆者には会員以外を含むことができる。なお特別寄稿をうけることがある。
- 原稿はA4版の用紙に1ページ35行、1行42字程度に印字されたもの1部および、電子化されたもの(フロッピー等)1部を提出する。手書き原稿は400字詰めA4原稿用紙に横書きとする。
- カラー写真、カラー図版は著者負担とする。
- 別刷りは希望者の実費負担とする。
- 投稿された原稿は、会長委嘱の編集委員によって審査される。
- 執筆者には2部献本とする。