ホーム > 会の決まり
第1条 | 本会の名称は,土佐植物研究会とする。 |
第2条 | 本会の目的は,自然保護の精神を尊重し,植物に関する研究・調査および会員相互の親睦をはかることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、前項の目的を達成するために下記の事業を行う。 1.研究会、発表会、観察会 2.会報(高知県の植物)および通信誌(ニュースレター)の発行 3.その他、必要と認めた事項 |
第4条 | 総会は、年1回行う。 |
第5条 | 会計年度は、毎年1月に始まり12月に終わる。 |
第6条 | 会費は年、一般会員4,000円、学生会員2,000円とし、家族での会員は1名分のみの徴収とする。但し、観察会ならびに研究会等の折には実費徴収することがある。 |
第7条 | 本会は、次の役員をおく。 顧問、会長、副会長、会計、幹事、会計監査 |
第8条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。役員の選出は総会での承認を必要とする。 |
1. | 投稿者は会員に限る。但し、共同執筆者には会員以外を含むことができる。なお特別寄稿をうけることがある。 |
2. | 原稿はA4版の用紙に1ページ35行、1行42字程度に印字されたもの1部および、電子化されたもの(フロッピー等)1部を提出する。手書き原稿は400字詰めA4原稿用紙に横書きとする。 |
3. | カラー写真、カラー図版は著者負担とする。 |
4. | 別刷りは希望者の実費負担とする。 |
5. | 投稿された原稿は、会長委嘱の編集委員によって審査される。 |
6. | 執筆者には2部献本とする。 |